R1一橋ロー過去問 憲法
小問1
1 Xらは本件のY市の処分に対し、憲法21条1項に反し、集会の自由を侵害していると主張する。
2 集会の自由とは、多数認が政治・経済・学問・宗教などの問題に対して共通の目的をもって一定の場所に集まる自由をいう(芦辺憲法7版222頁)
Xらの行った「軍事パレード反対」をスローガンとした集会は、パレードの反対を目的として一定の場所に集まっているため、集会にあたる。
したがって、上記自由は憲法21条1項によって保障される。
3 Xらの上記自由は不許可処分により制約されている。
(1)市民会館は公の施設にあたり、管理者は正当な理由なくその利用を拒んではならないとされており、正当な理由なくその利用を拒んだ場合は憲法上の集会の自由を制限することとなる。(泉佐野市民会館事件)
(2)本件において、Xらの利用しようとしていたY市庁舎前広場は、池や噴水が設置され、ベンチなども置かれており、市民の憩いの場となっているうえ、観光客の通行や待ち合わせにも多く利用されている。これらの実態をかんがみれば、Y市庁舎前広場は地方自治法上公の施設にあたると考えられる。
(3)したがって、Xらの上記自由は制約されているといえる。
4 上記制約は正当化されない。
(1)まず、上記自由は特定の政治的立場の表明を目的としたものであり、かかる自由の重要性は極めて高い。そして、昨年の政治的行為としての「平和と人権を護ろう」という集会が許可されたのに対し、今年の集会が許されなかったことからすると、上記自由の制約はY市の主催するパレードに対する反対運動という表現内容に着目した規制であるといえる。
そこで、本件集会の制約が許されるのは、社会に対する危険が現在かつ明白に迫っている場合に限られると考える。
(2)本件において、Y市はXらの集会が「政治的行為」にあたり、かつ「示威行為」にあたることを理由に不許可処分を行っている。本件集会を原因として社会に対する危険が現在かつ明白に迫っているといえるような事情は存在しない。
(3)したがって、Y市の本件処分は憲法21条1項に反する。
以上。
問題を見た際に頭に浮かぶべきこと
・集会の自由が問題になるということ(パレードやデモ行進も集会にあたる)
・集会の自由とは、多数認が政治・経済・学問・宗教などの問題に対して共通の目的をもって一定の場所に集まる自由をいうということ
・地方自治法上の公の施設は正当な理由なく住民を利用を拒んではならないということ
(ただし、設備や予約の都合上使用できない場合はその限りではない。)
・社会に対する危険が現在かつ明白に迫っている場合は制約できる