宗教法人 犬の良さ

司法試験、予備試験、ロー入試の過去問解答案

東北大ロー 2021年刑法 答案構成メモ

2021年東北大ローの刑法問題の答案構成のメモのみ投下。

答案作成前に下書きとして書いたが、後で見返したい為備忘を兼ねて投稿

 

1 Xに傷害致死罪の教唆犯が成立する。

(1)Xは、Yに小型のナイフを持たせA付近へYを向かわせた。Xはこの時点で、Yが喧嘩の過程でVをナイフで刺すことを予想している。

(2)上記ナイフは小型であり、Vが死亡することはないと軽信していた。

(3)本件行為はXが同行を渋るYを強く説得した結果生じたものである。

(4)本件において、Xはナイフが小型であることからVが死亡することは無いと軽信しているが、結果的にVは死亡している。傷害致死罪は暴行罪、傷害罪の結果的加重犯であり、重い罪の故意を必要としない。

2 上記より、Xに傷害致死罪の教唆犯が成立する。

3 もっとも、本件行為はVによる侮辱的な言葉に対して憤激した結果生じた行為であるが、違法性、責任阻却の事由とはならない。

 

4 Yに傷害致死罪が成立する。

(1)YはVを殺害することになってもやむを得ないと考え、Xより渡された小型ナイフをVの胸部に数回強く突き刺している。

(2)小型のナイフとはいえ、胸部を強く数回突き刺すという行為は生命活動の維持を困難とする危険性が非常に大きいといえる。

5 上記よりYに傷害致死罪が成立する。

6 Yに正当防衛が成立する余地はないだろうか

(1)本件において、YはVに進んで暴行を加える意思はなかったものの、Xと間違えられ、Vから暴行を受けている。暴行の程度は腹部を強く蹴られるなど非常に強いものであり、Xの加勢も入らない状況であった。

(2)本件状況を正当防衛の要件に当てはめて考えると、①急迫不正の侵害は存在しており、②自分または他人の生命・権利を防衛する為は充足する。

(3)しかし、Vの殴る蹴るの暴行に対して、胸部にナイフを強く数回突き刺同人を死亡させたという行為は③やむを得ずした行為とはいえない。

7 Yに過剰防衛が成立する。

(1)正当防衛の要件のうち、過剰な防衛行為によって、やむを得ずした行為に該当しない場合は、過剰防衛が成立する余地がある。

 

8 よって、Xに傷害致死罪の教唆犯が、Yに傷害致死罪が成立する。